ワサビ谷環境管理組合 規約
第1章 総 則
【名称】
第1条 本会はワサビ谷環境管理組合とする。
【所在地】
第2条 本会の所在地は〒639-3542 奈良県吉野郡川上村西河773に置く。
第2章 目的及び事業
【目的】
第3条
本会はワサビ谷右岸私有地に関する事業を行う。私有地の土地管理者を始めとする地元関係者および、主に冬期における氷瀑鑑賞または氷瀑登攀などの登山関係者と連携し、入山者の行動が林業従事者や地域住民の迷惑及び環境が損なわれるのを防止することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)ワサビ谷右岸私有地の清掃活動
(2)ワサビ谷右岸私有地の整備活動
(3)ワサビ谷右岸私有地の入山に関するルールやマナーの整備
(4)ワサビ谷右岸私有地の土地管理者との連絡業務
(5)ワサビ谷右岸私有地入山者への環境保護啓発活動
(6)その他の活動
第3章 会 員
【会員の条件】
第5条 本会は以下の条件を満たした者を会員として入会を認める。
(1)当会の目的に賛同した者が入会手続きを完了し、特別顧問の承認を得て会長が
入会を認めた場合会員とする。
(2)本会が策定した「ワサビ谷右岸私有地利用ルール」(別紙)を順守すること。
(3)年会費を納入していること。
(4)入会年度の氷瀑シーズンの前後に当会が実施する清掃及び整備活動に参加する
こと。
【会員の種別】
第6条 会員はガイド会員または一般会員とする。
(1)有償でのガイド活動を行うものはガイド会員となる。
ガイド会員は会員1名につき非会員を10名まで同行して入山できる。
(2)一般会員は会員1名につき非会員を10名まで同行して入山できる。
【退会】
第7条 会員は退会届を提出することで、任意に退会することができる。
【除名】
第8条 1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって本会を
除名することができる。
(1)この規約その他の規則等に違反したとき
(2)本会の目的に反する行為をしたとき
2. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知
しなければならない。
第4章 役 員
【役員の設置】
第9条 本会は次の役員を置く。
(1)特別顧問 1名
(2)会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)会計監査 1名
【特別顧問】
第10条 特別顧問は次の事項を決定するのに、総会の議決を必要としない。
(1)規約の変更
(2)役員の選任及び解任に関すること
(3)会員の入会及び除名に関すること
【役員の任期】
第11条 特別顧問を除く役員の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する 定時総会の終結の時までとし、再任を禁止されない。
【役員の解任】
第 12 条 特別顧問を除く役員は、総会の決議によって解任することができる。
【役員の報酬等】
第 13 条 役員に対しては、役職に応じた次の額を年間報酬として支給することができる。
(1)特別顧問 50,000 円
(2)会長 20,000 円
(3)事務局長 20,000 円
(4)会計 20,000 円
(5)会計監査 3,000 円
第5章 総 会
【構成】
第14条 総会は会員をもって構成する。
【招集】
第15条 1. 総会は年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催で
きるものとする。オンラインでの会議、書面会議も可とする。
2. 総会は会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
【決議】
第16条 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算に関すること
(3)事業報告及び収支報告に関すること
(4)特別顧問を除く役員の選任及び解任に関すること
(5)会員の除名に関すること
【書面による議決権の行使等】
第17条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法
により表決することができる。
【議事録】
第18条 総会の議事については、議事録を作成する。議長及びその会議において選任さ
れた議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印をする。
【特別顧問による決議結果の承認】
第19条 総会での決議結果は特別顧問の承認を得てはじめて効力を発する。
第6章 会 費
【会費】
第20条 本会の事業活動に経常的に生じる費用等に充てるため、会員になった時及び毎
年度、会員は、下記に定める会費を支払う義務を負う。
(1)ガイド会員の年会費は1口5,000円とし、一般会員の年会費は1口3,000円と
する。
いずれも毎年12月に1年分を前払いするものとする。
(2)会費の納入は期日までに指定口座に振込むか、会計係に直接持参する。
期日後の後払いは認めない。
(3)納入された会費は、いかなる理由があっても返還はしない。
【会費の未納】
第21条 会費が2年以上未納である場合は、総会の決議により退会させることができる。
第7章 資産及び会計
【会計年度】
第22条 会計年度は6月1日から5月31日までとする。
【事業計画及び収支予算】
第23条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日
までに役員が作成しなければならない。
【事業報告及び決算】
第24条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年理事→役員が作成し、監事→会計監査の監査を
受けなければならない。
第8章 補 足
【設立】
第25条 2022年4月1日より施行する。